請負契約 | 準委任契約 | 業務委託契約 | 労働者派遣契約 | |
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契約内容 | 仕事の完成 | 業務の処理 | 労働への従事 | |
指揮命令権 | 受注側 | 受注側 | 派遣先(発注側) | |
報酬支払い | 検収後一括 | 一定期間ごと | 一定期間ごと | |
完成責任 | あり | なし | なし | |
瑕疵担保責任 | あり | なし | なし | |
規定のある法律 | 民法 | 民法 | 労働者派遣法 |
対価を得るために納品する必要があります
納品後のバグなどについても対応しないといけないなどの契約不適合責任を負います
仕事の完成をもって、委託者から受託者へ報酬が支払われます
納品後のバグなどについても対応する必要はない。
業務完成ではなく業務を処理することが契約になるので契約不適合責任は発生しません。
業務の遂行をもって、委託者から受託者へ報酬が支払われます。 したがって、たとえ事務処理が途中であった場合でも、報酬は発生します
遅れたからといって直ちに債務不履行とはならない
履行割合型 | 成果完成型 | |
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報酬が発生する基準 | 仕事の遂行にかかった工数や作業時間に応じて | 仕事の履行によって得られる成果を基準 |
報酬が発生するタイミング | 依頼された行為が完了したタイミング | 成果の引き渡しのタイミング |
発注者は受注者に指揮命令権を持たないので、仕事の進め方や勤務時間、働く場所を直接指示ができない
契約形態が業務委託契約であるにもかかわらず、企業から労働者へ直接の指示があるなど、実態が労働者派遣と同様の状態であることを指します。
指揮命令権が派遣先(発注側)にある
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